広告 仕訳例

水道光熱費(電気・ガス・水道代)を支払った時の仕訳と勘定科目

事業で使用する電気・ガス・水道といったライフライン費用は、日々の業務運営に欠かせない経費です。

これらの支払いが発生した場合、適切な勘定科目を選び、正しく仕訳を行う必要があります。

本記事では、水道光熱費に該当する支出の取り扱いと、仕訳方法を分かりやすく解説します。

勘定科目

水道代・電気代・ガス代といった光熱費を支払った場合は、基本的に 「水道光熱費」 勘定を使用します。

支払い方法が現金であっても、銀行口座引き落としであっても、同様にこの科目で処理します。

科目 内容
水道光熱費 電気・ガス・水道など、事業活動のために使用した光熱費の支払いに用いる

光熱費は事業運営に必須となる経費のため、発生時点または支払時点で適切に記帳し、継続した処理を行うことが大切です。

 

消費税の取り扱い

電気・ガス・水道といった光熱費は、一般的に課税仕入れとして扱われます。

そのため、消費税の仕入税額控除の対象となります。

ただし、支払いのタイミングによって課税時期が変わることがあるため、処理を統一することが重要です。

 

具体例

<例題1>

前月の水道料金6,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
水道光熱費 6,000 現金 6,000

 

<例題2>

前月の電気料金 15,000円が普通預金口座から自動引き落としされた。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
水道光熱費 15,000 普通預金 15,000

発生主義の観点

本来、電気・ガス・水道といった光熱費は、実際に使用した月の費用として計上することが発生主義に基づく正しい会計処理です。

期末にはその使用量を把握し、まだ支払っていない分については「未払費用」として計上します。

ただし実務では、使用月に合わせて厳密に費用を振り分けず、支払時点でまとめて経費計上したり、口座から引き落とされた時点で記帳したりするケースも一般的です。

いずれの方法を採用する場合でも、毎期同じ処理方法を継続して行うことが重要です。

 

まとめ

水道光熱費の支払い時には、電気・ガス・水道代を「水道光熱費」勘定で処理します。

支払方法(現金・預金引き落とし)にかかわらず同じ科目を用い、継続して処理することが大切です。

消費税は通常、課税仕入れとなり控除の対象です。

発生主義での精密な処理が望ましいものの、実務では支払時処理が多いため、会社で処理ルールを統一しておくことが重要です。

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