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クリーニング代を支払った時の仕訳、勘定科目

店舗型ビジネスやサービス業、宿泊業などでは、業務の中で発生するクリーニング代を経費として計上するケースがあります。

特に飲食店やホテル・旅館などでは、お客様や従業員が使用するタオル、浴衣、制服などの洗濯・クリーニングにかかる費用は、業務に密接に関係する支出です。

本記事では、クリーニング代に関する仕訳方法や勘定科目の使い分けについて、具体例を交えながら詳しく解説します。

 

勘定科目

クリーニング代は、その内容や目的に応じて以下のような勘定科目で処理します。

科目 内容
衛生費 お客様が使用したタオル・浴衣・おしぼりなどのクリーニング費用に使用します(主に宿泊業・飲食業など)。
支払手数料 業務委託先へ外注する場合など、手数料的な性質がある場合に使用することもあります。
福利厚生費 従業員全体の福利厚生として、制服やユニフォームのクリーニング代を会社が負担している場合に用います。
雑費 金額が少額、もしくは発生頻度が低い場合などには雑費として処理することも可能です。

クリーニング代の処理は、金額や発生頻度、使用目的に応じて適切な勘定科目を選択することが大切です。

また、社内の経理ルールに従って、継続的・一貫的に処理することが求められます。

 

消費税の取り扱い

クリーニング代は、基本的に課税取引となり、仕入税額控除の対象になります。

ただし、処理内容によっては個別判断が必要なケースもありますので、税務処理上の確認も忘れずに行いましょう。

 

具体例

<例題1>

お客様が使用した浴衣やタオルのクリーニング代として30,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
衛生費 30,000 現金 30,000

 

<例題2>

従業員の制服クリーニング代10,000円を現金で支払った。なお、全従業員を対象に会社が費用負担している。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 10,000 現金 10,000

※ 特定の従業員のみが対象となる場合は、給与課税の対象となることがあるため注意が必要です。

 

まとめ

クリーニング代は、業務内容や支出の目的に応じて「衛生費」「支払手数料」「福利厚生費」「雑費」などの勘定科目で処理されます。

  • お客様用のクリーニングは「衛生費」
  • 制服のクリーニングは「福利厚生費」
  • 少額・不定期なものは「雑費」

といったように、目的に応じて正しく分類しましょう。

また、消費税は基本的に課税対象であるため、仕入税額控除の対象になります。

社内で処理ルールを整備し、継続的に同じ基準で仕訳を行うことが、正確な経理処理につながります。

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